Presented by 福岡の弁護士/島総合法律事務所

新規参入-規制と支援法制

農地取得
農業ビジネスの基礎知識

農地法の規制

農水省が推奨する6次産業化もあり、これから成長産業として期待される農業に新たに参入しようとする法人や個人の方にとっては、当然のことながら農地を取得することが必要となります。農地の取得に関しては、食糧の安定供給確保という政策のため農地法による規制があります。

農地を取得するには農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。

そして、農地取得について農業委員会で許可されるためには、以下の要件を満たさなくてはいけません(農水省ホームページより)。

  1. 1.農地の全てを効率的に利用すること(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
  2. 2.一定の面積を経営すること(農地取得後の農地面積の合計は原則50アール以上とされていますが地域の実情に応じて農業委員会で引き下げることができます。)
  3. 3.周辺の農地利用に支障がないこと(水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みがされている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと)

以上が個人、法人に共通の要件ですが、個人には4の、法人は5の要件が必要です。

(個人についての要件)

  1. 4.必要な農作業に常時従事(原則として年間150日以上)すること

(法人についての要件)

  1. 5.農地所有適格法人であること

※農地所有適格法人の要件

法人形態 
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること

事業内容
主たる事業が農業(売上高の過半数、なお、自ら生産した農産物の加工、販売等の関連事業を含みます。)

議決権
農業関係者(法人の行う農業に常時従事する個人、農地の権利を提供した個人、農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人、法人に基幹的な農作業を委託している個人、地方公共団体・農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会)が議決権の過半数を占めること

役員
役員の過半数が法人の行う農業(関連事業含む)に常時(原則として年間150日以上)従事する構成員
役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則として年間60日以上)

農業経営基盤強化推進法による支援

農業経営基盤強化推進法(以下「基盤法」と言います。)は、農業経営の安定化、合理化を図るため、認定農業者制度や青年等就農計画制度などの制度を設け、農業経営者の支援を図っています。

認定農業者制度は、農業経営者が作成した農業経営改善計画(5年後の経営目標)について市町村から認定を受けると、認定された農業経営者への農地集積が進めやすくなるとともに低利融資、税制の特例、農業機械の購入や施設整備のための補助金などの支援を受けることが可能となる制度です。

青年等就農計画制度は、新たに農業経営をしようとする青年(18歳以上45歳未満)等が作成した青年等就農計画が市町村から認定を受けると青年等就農資金、経営体育成強化資金、農業近代化資金といった融資などの支援を受けることが可能となる制度です。

新たに農業に参入する際にはこれらの支援制度を有効に活用することが望まれます。